契約条項(ご注文前に必ずお読み下さい。)

[個人情報の取扱いについて]

@ ご購入者(注文者)及び使用者、連帯保証人は、当社が下記の目的のため、ご購入者(注文者)及び使用者、連帯保証人の住所、氏名など表記記載の個人情報(以下「個人情報」という)を利用することに同意します。

1. 当社において取り扱う商品・サービスなどあるいは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、郵便、電話、電子メールなどの方法によりご案内すること。
2. 商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施すること。
3. ご購入者(注文者)及び連帯保証人の個人情報を基に与信判断・与信管理を行うこと。
4. 共同利用を行うこと(詳細はCを参照)

A 当社は、個人情報の取扱いについてホームページの掲載、店頭でのポスター等の掲示、パンフレット等の備え置き・配布などにより公表します。

B ご購入者(注文者)及び使用者は、当社が表面記載のご購入者(注文者)及び使用者の個人情報並びにご購入情報をアクア&マリンに提供することに同意します。

C ご購入者(注文者)が売買契約条項第8条に違反した場合、ご購入者(注文者)は、ご購入者(注文者)の個人情報が当社及びグループ各社間で与信判断及び与信後の管理のため、共同して利用されることに同意します。なお、共同利用する情報は、氏名、住所、生年月日、電話番号、当該契約の契約日、商品名、契約額、支払回数、契約残高、月々の支払状況などに限定します。また、ご購入者(注文者)の個人情報についての共同利用に関する管理責任者は当社とします。

[注文特約条項]

第1条(受注生産商品、オーダーメイド商品(以下「商品」という)の注文)  注文者(以下「乙」という)は販売会社(以下「甲」という)に対し、表記条件及び下記特約に基づき商品の注文をします。

第2条(申込金の性格と充当)  乙は甲に対し、注文と同時に申込金として全額を支払うものとし、申込金は契約成立後、売買代金に充当されるものとします。但し、申込金は手付ではありません。

第3条(注文の不承諾と撤回)
@甲は乙の注文に応じないことができ、乙はこれに対して異議ないものとします。この場合、甲は乙に注文書原本、申込金等をすべてそのまま返還するものとします。
A乙は契約が成立するまでは、注文を撤回することができます。この場合、乙は甲に対し、甲が被った損害(通常生じる額に限る)を賠償するものとし、申込金と対当額で相殺されても異議ないものとします。

第4条(契約の成立時期)
@この注文による契約の成立日は、下記各号のいずれか早い日とします。
 1、 製造に着手した日
 2、 水漏れ検査完了を通知した日
 3、 商品発送後、発送業者の発行する伝票番号を通知した日
 4、 注文により甲が改造、架装、修理に着手した日
 5、 甲が乙に商品を引き渡した日
A割賦購入あっせん契約(割賦購入あっせん業者と購入者との契約をいう)の場合には、その契約の定めるところによるものとします。

[売買契約条項]

割賦販売契約書またはその他の販売契約書を別途作成する場合は、その約款によるものとします。但し、割賦購入あっせん契約の場合には、その契約約款が優先して適用されるものとします。

第1条(契約の内容)
  甲は、本契約により、乙に対し商品を売渡し、乙はこれを買受けます。但し、契約の成立は、注文特約条項第4条によるものとします。

第2条(代金等の支払い)
乙は、表記現金価格合計(消費税・地方消費税を含む、以下「商品代金等」という)のうち、全額を契約成立と同時に甲に支払います。

第3条(所有権移転の時期)
@ 商品の所有権は、乙が本契約による商品代金等の債務を完済したときに乙に移転します。但し、商品代金等の債務完済の日現在、乙が商品に関し甲に対して負担する部品代・整備代・修理代・立替金・その他の債務の支払を正当な理由なく遅滞しているときは、引き続き甲は商品の所有権を留保することができるものとします。 この場合甲は乙に対してその旨を通知するものとします。
A 乙が商品代金等を完済する前に、仮に、商品が乙に納品された場合でも、その所有権は甲に帰属するものとします。
B 乙が自己以外のものを使用名義人と定めた場合には、甲がその使用名義人に所有権移転をしても乙は異議ないものとします。

第5条(善管注意義務及び禁止事項)
@甲が商品の所有権を留保している間は、乙は善良な管理者の注意をもって商品を使用保管し、甲の承諾が無ければ下記の行為をしてはなりません。
 1. 商品を入質・譲渡・転売・貸与または担保に供すること。
 2. 商品の改造・毀損等原状を変更すること。
A乙は甲の承諾により乙以外の者に商品を使用させている場合には、その使用者が前項各号の行為をしないように監督しなければなりません。

第6条(商品の引渡時期)
 甲は、契約成立後(但し、乙の依頼に基づく改造、架装、修理等をするときは、その完了後60日以内に、乙の債務の履行と引き換えに商品を乙に引き渡します。

第7条(商品の確認と保証)
@ 商品の引渡しを受ける際は、乙は注文の商品と相違なく、且つ、商品の装備・外観等が良好な状態にあることを確認の上、引き渡しを受けるものとし、以後、乙は確認可能であった事項については、異議を述べないものとします。
A 乙が確認することが困難な原因により商品に不具合が発生したときは、甲は民法・商法の規定及び保証書によって商品価値を限度とし責任を負うものとします。
B 商品が中古物である場合には、乙はプライスボード、特定の商品状態(状態、修復履歴、要整備箇所)を表示する書面に表示されている使用歴・前使用者の使用状態等により通常生じる不具合について一切異議を述べないものとします。但し、保証書が添付されている場合には、乙は、その範囲で保証を受けることができます。

第8条[残存債務の一括支払義務(期限の利益喪失)]
乙について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し残存債務及び遅延損害金を直ちに支払わなければなりません。
  1. 商品代金等の支払いを怠ったとき。
  2. 商品を入質、譲渡、転売、貸与または担保の目的に供したとき。
  3. 商品の改造、毀損等原状の変更をしたとき。
  4. 支払停止、保全処分(信用に関しないものは除く)、差押、または、破産、民事再生法に基づく再生手続開始、会社整理開始、特別清算開始などの申し立てがあったとき。

第9条(遅延損害金)
  乙が商品代金等の支払いを遅滞したときは、遅滞の日の翌日から完済の日まで、その残額に対し、商事法定利率による遅延損害金を甲に支払います。

第10条(商品による弁済)
@ 第8条各号の一に該当する事由があるときは、乙は催告がなくても次項記載の債務の支払いのため商品を直ちに甲に引き渡さなければなりません。
A 甲が前項により商品の引き渡しを受けたときは、アクア&マリン及びグループ各社による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合は、その額をもって、商品代金等の債務、商品の回収及びその処分可能までの保管に要した費用、査定料、立替金、部品代、整備代、修理代の債務につき、弁済期限の到来、未到来にかかわらず、甲に対するどの債務の弁済に充当されても、乙は異議ないものとします。
B 前項充当後、不足額があるときは乙は直ちにこれを甲に支払い、余剰金があるときは甲は直ちにこれを乙に返還するものとします。 第11条(付加物件に対する費用の償還等の免責)  前条により甲が乙より商品の引き渡しをうけるときは、甲は商品に付加された物件を含めて引き取ることができ、この物件については、商品の評価に含めます。従って、乙は甲に対しその物件の返還または損害賠償等の請求をしません。但し、乙は付加物件の撤去に係る一切の費用を支払って、その引き渡しを求めることができます。

第12条(契約の解除)
@ 第8条各号の一に該当する事由があるときは、甲は催告をしなくても本契約を解除することができます。
A 契約が解除されたときは、乙は甲に対し直ちに商品代金等に相当する額の損害賠償金及びこれに対する(但書の場合は、各号の金額を控除した額に対する)商事法定利率による遅延損害金を支払います。但し、下記各号に該当する場合、甲はその金額を前記損害賠償金の支払に充当するものとします。
 1. 乙が甲に頭金及び残代金の一部を既に支払っているときはその合計額。
 2. 商品が返還された場合(甲が乙に商品を提供したが、乙が第2条に違反したため商品の引き渡しができなかったときを含む)は、アクア&マリン及びグループ各社による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合はその額。但し、乙が任意に商品を返還しないため、甲が仮処分その他自己の費用をもって商品を回収した場合、甲は商品の評価額から回収費用を差し引くことができるものとします。

第13条(連帯保証人の義務)
  保証人は、本契約から生じる乙の一切の債務を保証し、乙と連帯し、かつ、保証人相互の間においても連帯して債務履行の責に任じます。

第14条(売主の担保保存義務の免除.)
@ 保証人は、代位弁済した場合にも、遅滞なく書面による申し出をしない限り、甲が乙に商品の所有権移転をしても異議ありません。
A保証人は、甲が他の共同保証人に対して保証債務を免除した場合でも、債務全額の支払を請求されても異議ありません。

第15条(通知義務)
@ 乙または保証人は、その住所・氏名・商号・営業の目的、または商品の設置場所を変更したときは、甲に対し直ちにその旨を書面により通知しなければなりません。
A 前項の通知がない場合は、甲が表記の住所・氏名宛に発送した郵便物は通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、その通知を行わないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。

第16条(見本・カタログとの相違)
  商品の装備・外観等が見本・カタログと相違し、その修理・補充が不可能な場合は、乙は甲に申し出て本契約を解除することができるものとします。

第17条(義務履行地及び管轄裁判所の合意.)
@本契約に関する義務履行地は、別段の定めがない限り、甲の本店・支店または営業所とします。
A本契約に関する争いについては、乙が商品を購入した甲の本店・支店・営業所の所在地、または甲が指定したカスタマーサービスの住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

第18条(契約に関する問い合わせ等)  本契約に関する問い合わせ相談窓口は表記の拠点が指定するのカスタマーサービスとします。

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